文化資源学会会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は文化資源学会と称する。
- 第2条
- 本会の事務局は当面の間東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究室内に置く。
第2章 目的及び事業
- 第3条
- 本会の目的は、人間が生み出した有形無形の文化資料を資源として活用する方法を探求する文化資源学の確立および発展に寄与することにある。
- 第4条
- 本会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
- 1. 研究会及び講演会の開催
- 2. 機関誌その他の出版物の刊行
- 3. 内外学協会との連絡及び協力
- 4. 本会が必要と認めるその他の事業
第3章 会員
- 第5条
- 本会の目的に賛同し、これに関連する研究に従事するものは本会の会員になることができる。学会の会員として一般会員、学生会員、賛助会員の別を設ける。
・一般会員:文化資源に関する研究に従事する個人
・ 学生会員:大学院、大学または短期大学、あるいはこれに準ずる教育課程に在籍し、文化資源に関する研究に従事する個人
・ 賛助会員:本会の趣旨に賛同する個人または団体
- 第6条
- 本会の会員になろうとするものは、本会に申請書を提出し、理事会の審査を受けて会員となることができる。
- 第7条
- 会員は本会において以下の権利を持つ。
- 1. 総会への参加
- 2. 機関誌その他の出版物への投稿
- 3. 研究会における研究発表
- 第8条
- 会員は付則に示す会費を納入する。会費を納入しない会員は、未納期間に応じて会員の権利を制限される。
- 第9条
- 会費の未納が続く会員は、理事会において退会させることがある。また、会員が本会の目的に反して倫理的に不適当な行為をした場合、理事会の承認を得た上で、会長は除名することができる。
第4章 組織
- 第10条
- 総会は本会の最高議決機関であり、毎年1回定例総会が開かれる。
- 第11条
- 総会は会員の5分の1の出席をもって成立する。会員は書面委任により総会に参加することもできる。
- 第12条
- 総会は会長が理事会の同意を得て招集する。会長は会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項及び召集の理由を記載した書面をもって総会召集の請求を受けた場合は臨時総会を招集する。
- 第13条
- 総会の議決は多数決により、可否同数のときは議長がこれを決める。
- 第14条
- 本会に以下の役員をおく。
- ・会長 1名
- ・副会長 1名
- ・理事 若干名
- ・監査 2名
- ・事務局長 1名
- 第15条
- 理事と監査は総会において選出する。
- 第16条
- 会長は理事の中から互選によって選出され、本会を代表して会務を管掌する。
- 第17条
- 会長は理事の中から副会長および事務局長を指名する。会長に事故がある場合は、副会長が会長代理を勤める。
- 第18条
- 理事会は会長の活動を補佐し、本会事務局の活動を監督する。総会において選任された理事の過半数に事故がある場合は、会長はすみやかに臨時総会を開催するものとする。
- 第19条
- 役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、会長の任期は2期までとする。役員が選出された総会の翌翌年度の定例総会において、次の役員は選出されるものとする。定例の役員選出の総会以外の総会で選出された役員の任期は、他の役員の任期と同時に終了するものとする。
- 第20条
- 理事会は、過半数の理事の出席によって成立する。但し、書面による議決の委任者は出席者とみなされる。
- 第21条
- 理事会は会務を遂行するために、各種委員会を設置する。
- 第22条
- 監査は本会の会計および会務の執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。
- 第23条
- 必要に応じて本会は顧問をおくことができる。顧問は理事会の発議により、総会によって承認される。顧問は本会の運営に助言を与える。
第5章 会計年度
- 第24条
- 本会の会計年度は毎年7月1日にはじまり6月30日に終るものとする。
- 第25条
- 前条の規定にかかわらず、第1年度の会計年度は設立の日から翌3月31日までとする。
第6章 収入
- 第26条
- 本会の経費は、会費および寄付、その他の収入によって賄われる。
第7章 規約の変更
- 第27条
- 本規約を変更するには総会において、出席し投票する会員の2/3以上の賛成をえなければならない。
- 第28条
- 解散請求があらかじめ付議された総会において、2/3以上の賛成があった場合には本会は解散する。解散時の残余財産は本会の目的に類した目的をもつ団体に寄贈する。
付則
- 会費
- 本会の会員が納める会費は、一般会員は年8,000円、学生会員は年5,000円、賛助会員は年30,000円とする。
本会の賛助会員が納める賛助会費は年30,000円とする。
2年間会費を滞納した会員は、退会したものと認める。いったん退会したのちに再入会を希望するときは、退会時の滞納分(通常2年分)を支払うのに対し、学会は再入会時直近の2年分の学会誌を配布する。
- 会則施行日
- 本会の会則は2002年7月20日から施行する。
本会の会則は2005年7月9日から改正・施行する。
本会の会則は2012年7月14日から改正・施行する。
本会の会則は2014年7月12日から改正の施行をする。
本会の会則は2017年7月15日から改正の施行をする。
本会の会則は2019年7月13日から改正の施行をする。
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